平泉ブランド認証要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、ブランドを活用し平泉町内の特産品及び土産品等の販売を推進するため、認証基準に適合する平泉ブランドの認証に関し必要な事項を定めることにより、平泉生まれの安心・安全な特産品・土産品等の商品である証をアピールするとともに、購買者の信頼を高め、地場産業の活性化に資することを目的とする。
(平泉ブランドの名称)
第2条 平泉ブランドの名称は、「浄土の風・平泉」とする。
(平泉ブランド認証委員会)
第3条 平泉ブランドの認証に関する事項について審議するため、平泉ブランド認証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の運営については、別に定める。
(認証基準)
第4条 平泉ブランドは、平泉商工会の会員が製造した商品、平泉町内の農林業者・農林業者グループ等が生産・製造した商品及び平泉商工会が開発した商品とする。
2 平泉ブランドは、前項の他、市場・社会・顧客から信頼性を得られるものとする。
(認証申請・認証決定等)
第5条 平泉ブランドの認証を受けようとする製造者・生産者は、平泉ブランド認証申請書(別紙様式1)により平泉商工会事務局(以下「事務局」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請は、別紙1に定める登録料金に併せ、認証を受けようとする商品を添付するものとする。
3 第1項に規定する申請が行われた場合は、委員会で製造・生産等に関し、認証基準と照合し、審査し、認証を決定するものとする。
4 委員長は、前項の規定により認証を決定したときは、当該申請者に対して認証書(別紙様式2)を交付するものとする。なお、認められなかった場合は、その理由を通知する。
(認証マークの表示)
第6条 認証を受けた商品の製造者・生産者は、別に定める平泉ブランド認証マークを当該商品の容器または包装に表示することができる。
2 平泉ブランド認証マークは、別紙2に定めるデザインとする。
3 前項の認証マークの表示に要する費用は、認証製造者・生産者の負担とする。
(認証の有効期間及び更新)
第7条 認証の有効期間は、認証の日から3年間とする。
2 認証の更新を受けようとする製造者・生産者は、当該認証の有効期間の満了する日の1か月前までに、別紙1に定める登録料金に併せ、平泉ブランド認証更新申請書(別紙様式3)により委員会に申請し、再審査を受けるものとする。
3 委員長は、委員会による再審査で前項の申請を適当と認められたときは、認証を更新するとともに、当該申請者に対して認証書を発行するものとする。
4 前項の規定により更新される認証の有効期間は、第1項に規定する認証の有効期間の満了する日の翌年から3年間とする。
(認証書記載事項の変更届)
第8条 認証製造者・生産者は、交付された認証書(以下、「交付認証書」という。)の記載事項に変更があった場合は、当該交付認証書を添付して、速やかに、平泉ブランド認証書記載事項変更届出書(別紙様式4)により委員会に届け出るものとする。
2 委員長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出者に対して、必要な記載事項を記入した認証書を交付するものとする。
(点検及び表示)
第9条 委員会は、この事業の適正な運用を図るため、委員長の指示で認証した平泉ブランド認証書記載事項に関する点検を行うことができる。
2 認証製造者・生産者は、前項の規定に基づいて委員会が行う点検に立ち会うとともに、その指示に従うものとする。
(認証基準遵守のチエック、責任の所在、事故等への対応)
第10条 本制度は、製造者・生産者の意思による申請を前提に、自主申告及び自主管理を原則とすることから、認証した商品に問題が生じた場合の責任は、製造者・生産者自身に帰属するものであり、認証商品の流通や販売、認証商品の消費や使用において事故等が発生したときは、一切の責任を負うこととする。
2 認証製造者・生産者は、前項に定める事故等の内容が確認できたときには事務局に速やかに連絡することとする。なお、委員会の指示があったときは、その報告書を提出することとする。
3 委員会が認証商品の苦情等を受け付けたときは、認証製造者・生産者に対し速やかにその内容を連絡する。認証製造者・生産者はこれに誠意をもって対応し、その状況を報告するものとする。
4 委員会は事故等の内容を一般に広く知らせる必要があると認めるときは、その内容を公表するものとする。
5 委員会は、前項の公表により、認証製造者・生産者及びその取引先において経済的な損害その他不測の事態が発生した場合でも、一切の責任及び負担を負わないものとする。
(認証の取り消し)
第11条 委員会は、認証製造者・生産者が次のいずれかに該当するものと認めるときは、当該商品に対する認証を取り消すことができる。
(1)認証の取り消しの届出があったとき
(2)認証マークを不正に使用したとき
(3)その他認証を取り消すべき重大な事由が生じたとき
2 委員会は、この要綱に重大な違反をして認証を受け、または平泉ブランドに対する信頼を失墜させる行為を行った者がある場合、直ちに当該者の受けた認証の取り消しを行い、再度の認証申請を拒否することができる。
3 委員会は、第1項の規定に基づき認証を取り消した場合は、認証製造者・生産者にその旨を通知するものとする。
(ブランド名の使用)
第12条 平泉ブランドの名称「浄土の風・平泉」の文字を商品自体に表示しようとする製造者・生産者は、第4条の認証基準を満たした商品に限り認めるものとし、平泉ブランド認証申請書により平泉商工会事務局に申請するものとする。
2 前項の製造者・生産者の商品の取り扱いは、第5条から第11条までを準用するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 第7条第1項の規定について、平成20年7月中に委員会で認証された商品の有効期間は、3年1ヵ月間とする。
2 この要綱は、平成20年7月2日から施行する。
*詳細について下記PDFデータをご覧・ご利用ください。
































































